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心豊かで健やかな生活を

 社会福祉法人神戸婦人同情会定款

第一章 総 則

(目的)
第一条この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、基督教主義により福祉サービスを必要とする者が、 心身ともに健やかに育成され、又は、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられる とともに、その環境、年齢及び心身の状況に応じ、地域において必要な福祉サービスを総合的に提供されるよう 支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。
(1)第一種社会福祉事業
(イ)児童養護施設の経営
(ロ)母子生活支援施設の経営
(ハ)特別養護老人ホームの経営
(2)第二種社会福祉事業
(イ)保育所の経営
(ロ)老人デイサービス事業の経営
(ハ)児童家庭支援センターの経営
(ニ)児童厚生施設の経営
(ホ)一時預かり事業の経営
(ヘ)幼保連携型認定こども園の経営
(ト)小規模保育事業の経営
(チ)老人短期入所事業の経営
(名称)
第二条 この法人は、社会福祉法人神戸婦人同情会という。
(経営の原則等)
第三条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、 自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の 確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。
2 この法人は、地域社会に貢献する取組として、地域の独居高齢者、子育て世帯、経済的に困窮する者等を 支援するため、無料又は低額な料金で福祉サービスを積極的に提供するものとする。
(事務所の所在地)
第四条 この法人の事務所を兵庫県神戸市灘区青谷町2丁目1番6号に置く

第二章 評 議 員

(評議員の定数)
第五条 この法人に評議員7名以上8名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第六条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・解任委員会において行う。
2 評議員選任・解任委員会は、監事1名、事務局員1名、外部委員1名の合計3名で構成する。
3 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員会の運営についての細則は、 理事会において定める。
4 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判断した理由を 委員に説明しなければならない。
5 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の 1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する
(評議員の任期)
第七条 評議員の任期は、選任後四年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の 時までとし、再任を妨げない。
2 評議員は、第五条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任 された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
第八条 評議員に対して、各年度の総額が210,000円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の 支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる

第三章 評 議 員 会

(構成)
第九条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。
(権限)
第一○条 評議員会は、次の事項について決議する
(1)理事及び監事の選任又は解任
(2)理事及び監事の報酬等の額
(3)理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準
(4)計算書類(貸借対照表及び収支計算書)及び財産目録の承認
(5)定款の変更
(6)残余財産の処分
(7)基本財産の処分
(8)社会福祉充実計画の承認
(9)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第一一条 評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第一二条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を 請求することができる。
(決議)
第一三条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、 その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の 3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)定款の変更
(3)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第 1項の決議を行わなければならない。 理事又は監事の候補者の合計数が第15条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から 得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、評議員(当該事項について議決に加わることができるものに限る。) の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、評議員会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第十四条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人二名がこれに署名又は記名押印する。

第四章 役員及び職員

(役員の定数)
第一五条 この法人には、次の役員を置く。
(1)理事 6名以上7名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち一名を理事長とする。
(役員の選任)
第一六条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第一七条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 理事長は、4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第一八条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をする ことができる。
(役員の任期)
第一九条 理事又は監事の任期は、選任後二年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の 終結の時までとし、再任を妨げない。
2 理事又は監事は、第一五条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、 新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第二〇条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第二一条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める 報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
(職員)
第二二条 この法人に、職員を置く。
2 この法人の設置経営する施設の長他の重要な職員(以下「施設長等」という。)は、理事会において、 選任及び解任する。
3 施設長等以外の職員は、理事長が任免する。

第五章 理   事

(構成)
第二三条 理事会は、全ての理事をもって構成する。
(権限)
第二四条 理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては理事長が専決し、 これを理事会に報告する。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長の選定及び解職
(招集)
第二五条 理事会は、理事長が招集する。
1 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決議)
第二六条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数を もって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電 磁的記録により同意の意志表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、理事会の 決議があったものとみなす。
(議事録)
第二七条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
3 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第七章 公益を目的とする事業

(種別)
第三六条 この法人は、社会福祉法第二六条の規定により、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を 地域社会において営むことができるよう支援することなどを目的として、次の事業を行う。
(1)居宅介護支援事業
(2)地域包括支援センターの設置経営
(3)診療所の事業
1 前項の事業の運営に関する事項については、理事総数の三分の二以上の同意を得なければ ならない。

第八章 解  散

(解散)
第三七条 この法人は、社会福祉法第四六条第一項第一号及び第三号から第六号までの解散事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第三八条 解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、評議員会の決議を得て、 社会福祉法人並びに社会福祉事業を行う学校法人及び公益財団法人のうちから選出されたものに帰属する。

第九章 定 款 の 変 更

(定款の変更)
第三九条 この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、神戸市長の認可 (社会福祉法第四五条の三六第二項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。) を受けなければならない。
1 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を神戸市長に届け出なければならない。
(2)定款の変更
(3)その他法令で定められた事項
2 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第 1項の決議を行わなければならない。 理事又は監事の候補者の合計数が第15条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から 得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
3 第1項及び第2項の規定にかかわらず、評議員(当該事項について議決に加わることができるものに限る。) の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、評議員会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第十四条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
1 議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人二名がこれに署名又は記名押印する。

第十章 公告の方法その他

(公告の方法)
第四〇条 この法人の公告は、社会福祉法人神戸婦人同情会の掲示場に掲示するとともに、官報、神戸新聞又は 電子公告に掲載して行う。
(施行細則)
第四一条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。
附  則
この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の成立後遅滞なく、この定款に基づき、 役員の選任を行うものとする。

組織変更当初の役員
理事長   城    ノ ブ
理  事  小 泉  ハツセ
理  事  安 部  ヨシエ
監  事  赤 澤   篁